多様な働き方が注目されている時代ですが、そのうちの1つが就労継続支援A型です。就労継続支援A型は、障害を持った人が、障害に対する適切な配慮や支援を受けながら、無理のない範囲で就労するための施設です。
特徴や支援内容などについて、障害福祉サービスで働く介護福祉士が分かりやすく解説します。

監修:ami
精神保健福祉士/社会福祉士/介護支援専門員/男子高校生と、肺動脈閉鎖症/右心低形成の女子小学生の母。地域密着型の精神科診療所に17年間ソーシャルワーカーとして勤務。相談支援、デイケア運営、訪問等幅広い支援をチーム医療の一員として行う。病児出産後退職。現在は患者家族会活動と娘の推し活を一緒になって楽しむ毎日。Twitter:@ami7color
【目次】
- 就労継続支援A型事業所(雇用型)とは?
- 就労継続支援A型を利用できる対象者
- 就労継続支援A型の仕事内容
- 就労継続支援A型の利用料金
- 就労継続支援A型の給料
- 就労継続支援A型の勤務時間
- 就労継続支援A型とB型の違い
- 就労継続支援A型を選ぶメリット・デメリット
- 就労継続支援A型の利用手順
- まとめ
就労継続支援A型事業所(雇用型)とは?
就労継続支援A型は障害などが理由で一般企業での就労が難しい人が、障害に理解のある職場、職員からサポートを受けながら、雇用契約を結び仕事ができる福祉サービスです。
一般企業での障害者雇用でも、もちろん配慮は受けられますが、就労継続支援はそれがより手厚くなります。そのため、今すぐ一般企業で働くことが難しい人が主な利用対象者になります。具体的は利用者の条件については、次に解説します。
就労継続支援A型を利用できる対象者
就労継続支援A型を利用する為には、年齢が18歳から64歳までの身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難病等の疾患がある人が対象となります。
また、就労移行支援事業所を利用後一般企業への就職ができなかった人や特別支援学校で就職活動をしたけど就職へ結びつかなった人、一般企業等で就労経験はあるものの、障害や病気などが理由で現時点での雇用関係がない人が対象となります。
この病気の場合は?という時でも各自治体の相談窓口に相談することで利用ができるか確認することができます。
就労継続支援A型の仕事内容
就労継続支援A型の仕事内容は、事業所ごとに異なり、様々な特徴があります。
【仕事内容の例】
- Webデザイン、チラシ、パンフレット作成(Photoshop、illustratorなどを使用)
- 事務作業(データ入力など)
- 配達業務(お弁当配など)
- 清掃業(アパート・マンションの共有部分の清掃など)
- 農林漁業(畑作業、下刈り、枝打ち、水揚げ手伝いなど)
- 包装、加工など
職種の幅は広く、地域性などによっても違いがあります。
厚生労働省は令和2年に障害者就労における林業・水産業等と福祉との連携におけるガイドブックを作成し、障害特性を活かした仕事内容や事例集を紹介しており、今後も障害者が働ける場を増やしていくという意向も伺えます。
就労継続支援A型の利用料金
区分 | 世帯収入 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(収入が概ね600万円以下の世帯) 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は除く |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
まず原則として、就労継続支援A型の利用料金は、9割を市区町村が負担してくれます。その上で、生活保護を受給している世帯、そして市町村税非課税の世帯は、残りの1割分の料金も免除されます。
それ以外の人は、世帯収入の状況によって残りの1割分の支払いを負担することになりますが、上記の表の通り、負担上限額が決まっているため、表の金額以上の支払いが発生することはありません。
就労継続支援A型の給料
厚生労働省による令和2年度工賃(賃金)の実績によると、就労継続支援A型の平均月収は79,625円、平均時給は899円となっています。令和1年度の平均月収が78,975 円となっていて、平成26年度から毎年賃金が上がっています。
上記は平均値であるため、働く時間によっては月収の増加も見込めます。
【週5日 1日6時間働いた場合】
30時間(1週間の労働時間)×4週間(月4週間と想定)×899円(平均時給で計算)=107,880円
また就労継続支援A型は雇用契約を結ぶため、勤務日数・時間によって雇用保険料、健康保険、厚生年金それぞれが給与から差し引かれます。そのため、手取り額は上記の金額より少し減額されます。
障害者雇用での一般就労と比較すると、給料の相場は低めですが、パート勤務と同額程度の収入を得ることは可能です。
就労継続支援A型の勤務時間
就労継続支援A型の勤務時間は、1日あたり4〜6時間とされています。フルタイム(8時間)勤務ができる事業所もありますが、ごく少数です。
就労継続支援は一般就労が難しい人を利用者として想定しているため、心身への負担を考えて一般就労と比べて労働時間が短めに設定されています。
また多くの事業所で週3日からの勤務ができるため、最短で週12時間ほどから利用が始められます。
1日あたりの労働時間や勤務日数のルールは事業所によって異なるため、事業所を選ぶときにその点も注意しましょう。
就労継続支援A型とB型の違い
就労継続支援にはA型とB型があります。大きな違いは雇用契約を結ぶか結ばないかです。A型事業所では雇用契約を結ぶため、最低賃金が確保され、安定した収入が見込めます。
それに対しB型事業所は雇用契約を結ばず、行った作業量に対して工賃が支払われます。最低賃金が適用されないため、A型事業所に比べて、収入が少ない傾向があります。就労の場と居場所(憩いの場)が同居している点もB型の特徴です。
B型事業所は18歳以上の人であれば年齢に上限なく利用が可能ですが、A型事業所は原則として65歳以上の方は利用できません。
就労移行支援については、こちらの記事「【よくわかる!】就労移行支援とは?特徴や就労継続支援との違いも解説」就労継続支援B型については、こちらの記事「就労継続支援B型事業所を利用できるのはどんな人?対象者や給料、メリットなどをわかりやすく解説!」でそれぞれ詳しく解説しています。
就労継続支援A型を選ぶメリット・デメリット
就労継続支援A型のメリット、デメリットについて解説します。
メリット①配慮のある職場、職員がいる
就労継続支援A型事業所には、専門知識、資格を所有した職員が常駐しています。そのため、業務内容の変更や、急な休みや就労時間の調整など、障害者雇用での一般就労より徹底した配慮を受けながら働けます。
また、バリアフリー化されている事業所が大半で、肢体不自由者や車いすを使用する人にも安心して就労できます。
メリット②最低賃金が保障される
就労継続支援A型では、雇用契約を結ぶためその地域の最低賃金が保障され、安定的な収入が見込めます。
就労継続支援B型は最低賃金が保障されていません。B型の平均工賃は、月額で16,000円ほどで、工賃だけで自立した生活を送るのは難しくなります。
それに対しA型では、前述の通り平均月給は80,000円弱なので、労働時間によっては一般的なパート、アルバイト勤務に近い給与を受け取れます。
デメリット①一般就労より稼げない場合がある
雇用契約を結ぶため、最低賃金は保障されていますが、平均は9万円前後です。職種などにより多少前後はしますが、一般就労より低いのは事実です。より給料を上げたい場合は、一般就労へのステップアップが必要になります。
一般就労(障害者雇用)の給料については、こちらの記事「障害者雇用の給料は安い?給与の現状や年収アップの方法を解説」で詳しく解説しているので、比較してみてください。
デメリット②働ける職場が少ない
地域性もありますが、まだまだA型事業所は多くありません。働く先の選択肢が少ないのはデメリットの1つと言えます。就労継続支援B型は約13,000カ所に対し、就労継続支援A型の事業所数は約3,800カ所に止まります。
就労継続支援A型の利用手順
就労継続支援A型の利用は、企業への入社より手順が複雑になります。
【利用までの流れ】
- 1. 利用したい事業所を探す
- 2. 見学、説明会などを受ける
- 3. 事業所の選考を受ける
- 4.市区町村窓口で利用申請を行う
- 5. 事業所と契約して利用を開始する
まずは利用したい事業所を探しましょう。市区町村の障害福祉窓口やハローワークなどで周辺地域の事業所を紹介してもらえます。また「渋谷区 就労継続支援A型」など、インターネットで検索して探すことも可能です。
利用したい事業所が決まったら見学や説明会を受け、面接などの選考を受けます。選考に通過したら、市区町村窓口に利用申請を行い、全ての手続きが完了すると通所できるようになります。
市区町村窓口での利用申請も、いくつかのステップに分かれています。
【利用申請の流れ】
- 生活状況の聞き取り
- サービス利用計画書作成
- 受給者証(障害者サービス等利用受給者証)発行
利用開始できるまで、ある程度の時間が必要なため、余裕を持って手続きを行いましょう。
まとめ
自分のあるハンディキャップに対し、配慮のある就労継続支援A型事業所は雇用契約を結んでいるため、最低賃金が保障されていており、お金を稼ぎながらも、自分の体調に合わせて働けるため選択肢の一つとしておすすめです。
また、スキルを磨き一般就労へステップアップすることも可能です。多様な働き方が当たり前になりつつあるこのご時世です。気になったらお住まいの各自治体の窓口に相談してみてください。