就労継続支援B型は、障害があり一般企業等で就労が難しい人や、就労支援A型事業所でも就労が難しい人が、就労訓練のために利用する場所です。
今回は、就労継続支援B型の特徴や内容などについて、障害福祉サービスで働く介護福祉士が分かりやすく解説します。

監修:ami
精神保健福祉士/社会福祉士/介護支援専門員/男子高校生と、肺動脈閉鎖症/右心低形成の女子小学生の母。地域密着型の精神科診療所に17年間ソーシャルワーカーとして勤務。相談支援、デイケア運営、訪問等幅広い支援をチーム医療の一員として行う。病児出産後退職。現在は患者家族会活動と娘の推し活を一緒になって楽しむ毎日。Twitter:@ami7color
【目次】
- 就労継続支援B型事業所(非雇用型)とは?
- 就労継続支援B型を利用できる対象者
- 就労継続支援B型の仕事内容
- 就労継続支援B型の利用料金
- 就労継続支援B型の工賃(給料)
- 就労継続支援B型の勤務時間
- 就労継続支援A型とB型の違い
- 就労支援B型事業所を選ぶメリット・デメリット
- 就労継続支援B型の利用手順
- まとめ
就労継続支援B型事業所(非雇用型)とは?
就労継続支援B型は、身体や心の障害などが理由で一般企業や就労継続支援A型等で就労が難しい人に、障害の理解のある職場で、職員からサポートを受けながら、仕事ができる福祉サービスです。
就労継続支援にはA型とB型の2種類がありますが、雇用契約の有無が大きな違いです。
就労継続支援A型については、こちらの記事「就労継続支援A型を利用できるのはどんな人?対象者や給料、メリットなどをわかりやすく解説!」で詳しく解説しています。
就労継続支援B型事業所を利用できるのはどんな人?
就労継続支援B型は、
- 1. 就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが難しくなった人
- 2. 就労移行支援事業者に相談した結果、就労継続支援B型の利用が適当と判断された人
- 3. 年齢が50歳以上または障害基礎年金1級を受給している人
- 4. その他市町村が利用を認めた人
上記のいずれか1つに該当している人が利用対象となります。
上記に該当する場合であれば、障害種別は関係なく、身体障害、精神障害、発達障害、知的障害のどの障害をお持ちの場合でも利用対象となります。また難病も該当します。
利用可能か分からない場合は、各自治体の窓口で相談してみましょう。
就労継続支援B型事業所の仕事内容
就労継続支援B型の仕事内容は、事業所ごとにさまざまな特徴があります。
【業務例】
- 事務作業(PCでの入力作業など)
- 農業(野菜栽培、きのこ栽培など)
- 製造業(箱折、組立、袋詰、物品選別など)
- リサイクル業(空き缶分別など)
- お菓子やパンの製造
基本的には、軽作業系の業務が中心になりますが、事業所ごとに作業内容は違います。そのため実際に就労継続支援B型に通う場合は、希望する事業所の作業内容について事前に確認しましょう。
※はとらくでは、完全無料でキャリア相談を受け付けています。ぜひ、ご相談ください。
就労継続支援B型事業所の利用料金
区分 | 世帯収入 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(収入が概ね600万円以下の世帯) 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は除く |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
参考:厚生労働省 障害者の利用者負担
就労継続支援の利用料金は、原則1割が本人負担になります。そのうえで、月額の負担上限が決まっているため、上記の金額以上の支払いは発生しません。
また生活保護受給世帯や市町村民是非課税世帯の人は、無料で利用できます。実際のところ、9割近くの人が就労継続支援B型を無料で利用しています。
就労継続支援B型事業所の工賃(給料)
厚生労働省による令和2年度工賃(賃金)の実績によると、就労継続支援B型の平均月収は15,776円、平均時給は222円となっています。平成18年度からのデータによると、平均工賃額が下がっている年もありますが、およそ右肩上がりで増えています。
上記はあくまで平均値なので、より多くの仕事をこなすことができれば、その分工賃も高くなります。
また就労継続支援B型は、働いた時間に対してではなく作業量に対する工賃が支払われます。そのため、同じ時間働いたとしても行った作業量によって受け取れる金額は異なります。
就労継続支援B型事業所の勤務時間
就労継続支援B型の勤務時間は、1日あたり2〜4時間、そして週1日からでも利用可能です。就労継続支援A型では4〜6時間、週3日以上からとされている所が多く、B型よりも負担が大きくなります。
自分のペースで多様な働き方をすることができるのも就労継続支援B型の特徴です。
就労継続支援は、一般就労が難しい人を利用者として想定しているため、心身への負担を考えて労働時間が短く設定されています。
就労継続支援A型とB型の違い
就労を目的とした福祉サービスに就労継続支援A型とB型があります。大きな違いは雇用契約を結ぶか結ばないかです。
A型事業所では雇用契約を結ぶため、最低賃金が確保され、安定した収入が見込めますが、B型事業所は雇用契約を結ばないため、作業量に対する工賃として支払われます。A型事業所に比べて、収入の平均値は低くなっています。
また就労継続支援と似た施設に、就労移行支援があります。就労移行支援については、こちらの記事「【よくわかる!】就労移行支援とは?特徴や就労継続支援との違いも解説」で詳しく解説しています。
就労支援B型事業所を選ぶメリット・デメリット
就労支援B型を選ぶメリット・デメリットをそれぞれ解説します。
メリット1. 配慮のある職場、職員がいる
配置スタッフ | 担当業務 |
管理者 | スタッフ管理・事業運営 |
サービス管理責任者 | 個別支援計画作成、他スタッフの指導 |
就労支援員 | 就活の支援、職場定着支援 |
生活支援員 | 日常生活の支援 |
職業支援員 | 就労機会提供、自習先開拓 |
就労継続支援B型には、さまざまな障害に配慮のある専門の職員が配置されています。急な休みや就労時間など柔軟に対応してくれます。また、職場で活躍が評価されると、一般就労へのサポートもしてくれる場合もあります。
就労継続支援B型の配置基準として、社会福祉事業に2年以上従事したことがある者などの条件がある管理者や、実務経験と研修を修了したものしか従事することができないサービス管理責任者。
障害を持った方の特性やニーズに合わせて仕事をする上での指導やサポートをしてくれる職業指導員などが義務付けられています。
また、バリアフリー化されている事業所も多く、肢体不自由者や車いすを使用する方にも安心して就労できます。
メリット2. 事業所数も多く、多様な働き方ができる
就労継続支援B型は、事業所数が多く、令和元年では全国で約11,000カ所あり、利用者の好きなことや、特性を活かした事業所を選ぶことができます。
収入こそ、就労支援A型より少ないですが、勤務日数の決まりもないため、月曜日〜水曜日はA事業所、木〜金曜日はB事業所など、事業所を併用して利用することも可能です。
デメリット たくさん稼ぐことは難しい
雇用契約を結ばない為、最低賃金は保障されておらず、時給で換算すると平均222円前後です。
たくさん稼ぎたいと考える場合は就労継続支援A型事業所や障害者雇用での一般就労をおすすめします。
障害者雇用については、こちらの記事「障害者雇用はデメリットしかないって本当?企業で働くメリットとデメリットを解説!」で詳しく解説しています。
就労継続支援B型事業所の利用手順
就労継続支援B型を使用するためには、使用するための受給者証が必要になります。受給者証を取得するためには以下の手続きが必要になります。分かりやすく4つにまとめると以下のようになります。
【利用までの流れ】
- 1. 各自治体の窓口で相談する(状況により主治医の許可が必要になる場合もある)
- 2. 見学、説明会などを受ける
- 3. 受給者証の申請(現在の状況等の聞き取りがあります)
- 4. 取得後、事務所と契約しサービス利用開始
事業所を探す場合には、自治体から紹介される場合もありますし、事前に調べて自分で行きたいところを指定する事もできます。インターネットで「住んでいる地域(渋谷区など) 就労継続支援B型」と検索すると簡単に調べられます。
まとめ
就労継続支援B型は雇用契約を結ばない為、収入が低くなる傾向があるものの、自分のペースで仕事をすることができます。事業所によっては、週末に余暇活動を行っている事業所もあり、楽しく仕事に行くこともできます。
また、勤務態度や作業能力によっては、A型事業所や、一般企業での就労へステップアップすることも視野に入ります。少しでも気になった場合は、お住まいの各自治体の窓口に相談してみてください。
「長く働き続けるコツ」のほかの記事はこちら!